平成24年税制改正により創設された「国外財産調書制度」ですが、提出義務があることに気づいていない方もいます。
そこで今回は、制度概要について説明します。
国外財産調書とは、日本国内の居住者が、その年の12月31日時点において、5,000万円を超える国外財産を所有している場合に、翌年の3月15日までに税務署へ提出しなければならない調書のことをいいます。
制度が創設された背景には、近年、国外に財産を所有する方が増えたことにより、その税務申告漏れが指摘されるようになったことにあります。
平成25年分より提出が必要となりましたが、次の①、②の要件をすべて満たす方は調書の提出義務者となります。
なお、以下の方は対象となりません。
国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、国外にあるかどうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
【具体例】
また、国外の仮想通貨取引については、財産を有する人の住所等により内外判定をするため、国外財産調書の記載対象にはなりません。
なお、調書に記載する国外財産の「価額」は、その年の 12 月31日における時価(または時価に準ずる見積価額)によります。
外貨表示の国外財産は、その年の12月31日時点の為替相場(TTB)により円換算をします。
「国外財産調書」及び「国外財産調書合計表」を作成し提出します。
「国税庁HPより」
適正な提出を促すため、次のような措置が講じられています。
提出期限内に提出すると、国外財産に関する所得税または相続税の申告漏れが生じた場合であっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等については、5%軽減されます。
提出期限内にない場合、または提出期限内に提出された場合でも国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)において、その国外財産に関する所得税等※の申告漏れが生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
※令和2年税制改正により相続税も対象となります
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合、または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。
相続や遺贈によって国外財産を取得した場合、その財産については、相続の開始があった年の12月31日現在に保有する国外財産調書に記載しなくともよいこととなりました。
国外財産を有する者が、国税庁等の当該職員から国外財産調書に関する書類の提示を求められたにもかかわらず応じなかった場合、加算税の軽減措置及び加重措置の適用は次のとおりとなります。
令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用となります。