公益法⼈(以下、理事会設置法⼈を前提とした説明)の理事は、競業及び利益相反取引について制限を受けます。
法⼈の理事は、競業取引を⾏う場合、取引開始前までに、理事会において、当該取引につき重要な事実を開⽰し、その承認を受けなければなりません。
ここで対象となっている競業取引とは、「理事が⾃⼰⼜は第三者のために法⼈の事業の部類に属する取引をしようとするとき」とされております。
さらに、「事業の部類に属する取引」と は、市場において法⼈の事業の⽬的として⾏う取引と競合することにより、法⼈と理事との間の利害の衝突が⽣ずる取引のことをいうとされます。
競業取引に該当するか否かは、法⼈が実際に事業の⽬的として⾏っているか否かが判断基準になるとされており、たとえ定款に記載がない事業であっても、現に継続的に⾏っている事業や近い将来に⾏う予定である事業については該当する余地があると解されています。
また、承認を受けて⾏った場合であっても、当該取引を⾏った理事は、当該取引後遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
法⼈の理事は、利益相反取引を⾏う場合、取引開始前までに、理事会において当該取引につき重要な事実を開⽰し、その承認を受けなければなりません。
制限の対象となる利益相反取引とは、以下の通り規定されています。
直接取引とは、例えば以下の取引が該当します。
対象となるのは「理事」ですので、法⼈⾃⾝の代表理事である必要はありません。
間接取引とは、例えば以下の取引が該当します。
どのような取引が規制の対象となるかについては、実際の現場では判断が難しいケースもありますが、 承認を受けるべき取引を承認なく⾏った場合は、取引⾃体が無効となる可能性もあります。
規制の対象となる利益相反取引によって損害が発⽣した場合、承認を受けて⾏ったか否かにかか わらず、利益相反取引を⾏った理事や当該取引を⾏うことを決定した理事は、任務を怠ったものと推定されます。
承認を受けて⾏った場合、理事会の承認決議に賛成した理事(理事会の議事録において異議を留めなかった理事は当該決議に賛成したものと推定)も任務を怠ったものとして推定されます。
以上のように、規制の対象となる競業取引や利益相反取引に該当する可能性のある取引を⾏う際は、慎重に検討し適切な⼿続を経ることが重要となります。