平成29年分の確定申告から、医療費控除の領収書提出は不要となりました。
領収書提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、領収書を確定申告期限(2018年は3月15日まで)から5年間保管が必要となります。
これは、後日、税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合があるからです。
なお、経過措置として平成31年分確定申告までは領収書の提出・提示も可能です。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の2種類があります。
医療費控除の適用を受けようとする場合、どちらか一方を選択しなければなりません。
明細書もそれぞれ用意されています。
従来型の医療控除を使うときの明細書です。
医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、項目2の明細を記入する必要はありません。
医療費通知に関する記載をした場合には、医療費通知の原本を添付する必要があります。
セルフメディケーション税制を選択した場合の明細書はこちらです。
セルフメディケーション税制の医療費控除を受けようとする場合、摘要を受ける年分の「一定の取り組みを明らかにする書類」を添付又は提示しなければなりません。
具体的には、申告する本人が、健康の保持増進及び疾病の予防の取組を行ったことを証明する以下の書類です。
なお、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切り取りなどをしたコピーでOKです。
以下の費用について医療費控除を受けようとする場合には、それぞれの書類を添付又は提示が必要となります。
寝たきりの人のおむつ代 | 医師が発行した「おむつ証明書」 |
温泉利用型健康増進施設の利用料金 | 温泉療養証明書 |
指定運動療法施設の利用料金 | 運動療法実施証明書 |
ストマ用装具の購入費用 | ストマ用装具使用証明書 |
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 | 医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載) |
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 | 処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載) |
市町村又は認定民間業者による在宅療養の介護費用 | 在宅介護費用証明書 |
ただし、以下の事項を明細書余白欄外に記載することにより添付又は省略が可能です。
(省略した場合は5年間の保管義務)
確定申告期限まで約2ヶ月。まだ2ヶ月ある、と考えるのではなく、領収書の整理・集計など早めの対応をしましょう。
医療費控除については以前にも記事にしています。よろしければご参考ください。