2022年4月16日
平成31年度税制改正大綱において、個人事業者向けに、後継者が事業用資産を承継した際に課税される贈与税・相続税の負担を大きく軽減する事業承継制度の創設が決定しています。
農林水産業者向けのポイントを紹介したいと思います。
事業を行うために必要としている以下の資産が対象となります。
対象となる税金は、贈与税と相続税です。
後継者が対象資産を承継するとき、納税額の100%が納税猶予されます。
生前贈与により、早めの事業承継を図ることができます。
なお、既存の事業用小規模宅地特例との選択制となっています。
平成31年1月1日〜平成40年12月31日までに行われる相続・贈与が対象です。
制度を活用するためには、①経営承継円滑化法に基づく認定が必要となり、②平成31年度から5年以内にあらかじめ承継計画を提出する必要があります。なお、本制度は青色申告者が対象となります。