所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。
1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
なお、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。
自ら所得を計算して申告し、納税することが原則です。(源泉徴収・年末調整は例外)
1月1日〜12月31日までに生じた所得を対象として課税されます。
原則として、10種類の所得全てを合算して課税されます。これを総合課税といい、例外としては、分離課税があります。
10種類の所得は、それぞれ収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが決まっています。10種類とは以下のとおりです。
所得税は、収入から経費を引いた「所得」を計算し、さらにこの所得から「所得控除」を差し引いて課税所得が計算されます。
課税所得=収入−経費−所得控除
つまり、課税所得が0円であれば課税されず、納税義務はありません。
所得控除は以下の15種類があります。
所得税の税率は、所得金額に応じ、5%〜45%までの7段階による超過累進税率が設けられています。
実際には、速算表を用いて計算することとなります。
例えば、課税所得が1,000万円の場合、計算は以下のとおりです。
=1,000万円×33%−153万6千円=176万4千円
なお、実際の納税額は税額控除も加味しますので、課税所得×税率−税額控除で計算されます。