認可外保育施設とは、児童福祉法上の保育所に該当するものの、都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む。)の認可を受けていない保育施設です。一般的には無認可保育所と呼称されることもあります。
対して、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所を「認可保育所」といいます。
認可保育所と認可外保育施設の主な違いは次のとおりです。
認可保育所 | 認可外保育施設 | |
設置・運営基準 | 条例・規則に基づく設置・運営基準 | 要綱に基づく運営基準 |
事業の目的 | 保護者が仕事で世話をする人がいないなど、「保育の必要性」があると区市町村が認定した児童を保育する施設。
区市町村の子ども子育て支援事業計画に基づき計画的に設置される施設 |
設置者が自由に設置 |
申込方法 | 保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考・調整 | 保護者が施設に直接申し込み、契約 |
保育料 | 区市町村が保護者の収入に応じて定めているためその地域内のどの保育所に入所しても原則同じ金額 | 施設の設置者が自由に設定できる |
運営費 | 国、都、区市町村が負担 | 原則として保護者からの保育料のみで運営
※一部の補助対象施設(東京都認証保育所、企業主導型保育事業等)は運営費等の補助を受けている |
「東京都福祉保健局 認可外保育施設に関するQ&A」を参考に筆者作成
認可外保育施設のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の「証明書の交付」を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、認可保育所の保育料と同様に非課税となります。
証明書の交付を受けた認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設が受け取る利用料のうち、消費税が非課税となるのは乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等が対象となります。
つまり、認可保育所において行われる保育サービスと同様のサービスが該当します。
具体的には次のとおりです。
また、保育料とは別の名目で発生する以下の利用料についても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては、上記①②と同様に非課税となります。
一方で、次のような利用料は乳児又は幼児を保育する業務として行われるものに該当しないので課税となります。
例)