2022年4月16日
1年の途中で死亡した人が事業を行っていた場合など、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税をおこなわなければなりません。
これを準確定申告といいます。
通常の確定申告:1月1日〜12月31日までの1年間の所得について翌年の2月16日〜3月15日までに申告・納税
準確定申告:1月1日〜相続があった日までの所得について相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税
準確定申告は、次の場合に必要となります。
次の場合、準確定申告を行うことにより、税金が還付される場合があります。