相続した不動産を売却する場合、遺産分割協議書に対象となる不動産が記載されていることが必要となります。
また、記載があれば相続登記を行うことができます。
相続した不動産の売却を不動産業者に依頼する際には、その不動産の相続人であることを証明する書類が必要となります。
法定相続分による遺産分割は戸籍等、それ以外の相続であれば遺産分割協議書になります。
ただ、この場合の遺産分割協議書は、相続財産すべての遺産内容が記載されている必要はなく該当の不動産の記載があれば足ります。
また、その遺産分割協議書で相続登記を行うことができます。
相続登記は、売買契約締結後、不動産を引き渡すまでに行いましょう。
建物を取り壊す場合、建物の相続登記は必要ありません。
相続人の名前で建物の滅失登記を行えば問題ありません。
なお、土地に係る固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の状況により税額が変わります。
すなわち、建物がなくなり更地にした場合には固定資産税・都市計画税は高くなりますので取り壊すタイミングに注意しましょう。
また、築年数が経過し古くなった亡くなった人(被相続人)の居住用財産を売却する場合は、譲渡所得課税にて、いわゆる空き家特例(3,000万円特別控除)が利用できる場合があります。
同制度を利用する場合、建物の取り壊し前の写真が必要になるなどありますので注意しましょう。