2022年4月16日
公的年金を受け取る前に死亡した場合、その未支給分は誰が受け取り、課税上どのような取扱いとなるのでしょうか。
こうした場合は、遺族が受け取り、受け取った遺族に所得税が課税されます。
国民年金等の公的年金は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、その前月・前々月の2ヶ月分が支給されます。
相続発生のタイミングによっては、未支給分が発生することとなります。
例えば、9月10日に被相続人が死亡した場合、9月分までが支給対象となり、10月15日に8月・9月の2ヶ月分が支給されます。
受給者が死亡した時点で、まだ支給されていない年金がある場合には、死亡した受給者の配偶者、子、父母など三親等以内の親族であって、かつ、生計を一にしていた者が、「自己の名」で受給できることとなっています。
つまり、未支給年金は相続人が受け取るものとなります。
未支給年金は、受給者の所得となるため、相続財産とはなりません。
よって、受給者に所得税が課税されることとなります。
公的年金は通常、本人に支給される場合には雑所得に分類されますが、相続人が未支給分を受け取る場合には一時所得となり、50万円までの特別控除があります。