30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その取得額により、損金算入(税法上費用処理できる)のタイミングについて、いくつかのパターンがあります。
また、選択した処理方法により固定資産税(償却資産税)の対象となるかどうかも違ってきます。
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を中心に、そのパターンを整理したいと思います。
通常、事業用に購入した10万円以上の減価償却資産は、固定資産として資産計上します。
減価償却資産ですので、減価償却費という費用をその耐用年数にわたって計上していくこととなります。
また、10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産として3年で均等償却することもできます。
そして、30万円未満の減価償却資産の場合、冒頭の「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用すると、全額即時償却することが可能となります。
例えば、当初見込より利益が大きく出てしまいそうな場合、この制度を利用することにより所得を圧縮することができ、節税をすることができるのです。
上記の関係を表にすると次の通りです。
なお、中小企業者とは、資本金の額が1億円以下の法人をいいます。
資本金1億円以上の会社に50%以上の株式を持たれている場合(ざっくり言うと大企業の子会社)などは対象外です。
取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
30万円の判断基準は、機械や工具など1単位で判断します。新品・中古は関係ありません。
消費税は、税込処理を行っているのであれば消費税込の金額、税抜処理を行っているのであれば消費税抜の金額で判定します。
なお、1事業年度中の上限は300万円までです。(事業年度が12ヶ月未満の場合は月割)
この特例は、平成18年4月1日〜平成30年3月31日までの間に取得し実際に使用開始することで適用することができます。
(なお、平成30年度税制改正として期限延長を求める要望が経産省から出ています)
その固定資産を実際に使用開始し損金経理するとともに、確定申告をする際に、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要となります。
個人事業主の場合は、青色申告決算書3ページにある減価償却費の計算の摘要欄に「措法28の2」と記載します。
10万円以上20万円未満の資産についてこの特例を受けると、固定資産税(償却資産税)が余分にかかりますので注意しましょう。(償却資産の合計が150万円未満の場合は非課税)
すなわち、一括償却資産として3年均等償却を選択した場合は償却資産税の対象外ですが、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使って全額即時償却すると、償却資産税の対象となります。