概要
認定農業者が、農産物の付加価値向上や経営の多角化を図る際に、農産物の加工・販売を目的とした子会社設立等のアグリビジネス強化を支援する融資制度です。
貸付対象者
認定農業者が加工・販売などを行うために設立した法人(アグリビジネス法人)であって、次の要件を満たしていることが必要です。
要件
- 株式会社の場合:認定農業者が総株主の議決権の過半数を有していること
- 持分会社の場合:認定農業者が業務を執行する社員の過半を占めていること
- アグリビジネス強化計画を作成し特別融資制度推進会議の認定(※)を受けていること
※アグリビジネス強化計画の認定要件
-
- アグリビジネス法人の主たる取扱品目について、出資認定農業者(アグリビジネス法人に出資する認定農業者)が生産するものが過半を占めている
- アグリビジネス法人の事業により、出資認定農業者からの仕入量、もしくは仕入額が5年間でおおむね20%以上増加すること、または付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が5年間でおおむね15%以上増加すること
資金使途
設備資金(以下の施設の取得、改良、造成)
加工場、レストラン、冷蔵庫、直売所など農産物の加工、保管、販売に関する事業
農家民宿や体験型観光農園などの農業体験サービスに関する事業
関連費用
加工・販売事業の開始や多店舗展開時に必要となる原材料費や資材費など、上記の設備投資に関連して必要となる費用
貸付金利
通常
0.20%
東日本大震災に係る特例
被災農業者については、令和3年3月31日までに貸付決定された場合最長18年間の利子助成制度(無利子)有
融資率
借入者の負担する額以内(80%)
※国の補助金を財源に含む補助事業を活用せずに事業をおこない、以下のいずれかに該当する場合には事業費の90%以内
- 女性が代表取締役になっている法人又は女性が役員の過半数を占める法人が実施する事業である場合
- 次のいずれかに該当し地域経済の活力維持に資する事業である場合
- 常時従事者が1名以上増加する場合(グループ会社間の人員の振替で実質的な雇用効果が認められないものを除く)
- 市場において自然的経済的社会的条件からみて一体である地域の特産物として相当程度認識されている農産物を利用すること(地域ぐるみで開発・販路開拓を推進している農産物を利用する場合も含む)
- バリアフリー化による顧客誘引力の強化または多言語対応その他のグローバル化による訪日外国人の利用に供する事業の環境整備を行う
- 省エネルギー化・省資源化に取り組み、計画期間内に経費率を5%以上引き下げることが見込まれる
- ISO9000、ハラール認証その他の国際規格の取得、高度な品質管理の構築その他の輸出環境を整備するための事業である
償還期限
通常
設備資金:25年以内(うち据置期間5年以内)
関連費用:10年以内(うち据置期間3年以内)
東日本大震災特例
設備資金:28年以内(うち据置期間8年以内)
関連費用:13年以内(うち据置期間6年以内)
借入手続
借入を希望する方は、借入申込書(添付書類含む)を作成し、日本政策金融公庫へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。
- 借入申込書
- 借入申込書共用別紙(公庫様式)
- 事業費支払予定表(公庫様式)
- アグリビジネス強化計画認定申請書(写)
- (災害の場合)被災証明書
- 添付書類
- 最近3ヶ年の決算書類
- 見積書、契約書、設計書、施設の配置図
- 許認可証の写し(行政庁の許認可が必要な場合)
- 法人登記簿謄本および定款
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