2022年4月9日
平成11年に制定された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」を受けて創設された資金制度です。
都道府県知事の認定を受けた畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む個人・法人
都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業を営む方が組織する5割法人・団体
共同利用施設整備計画に基づく施設の改良、造成、取得
一般
負担額の80%又は次のいずれか低い額
特認
負担額の90%又は次のいずれか低い額
※特認・・家畜排せつ物の利用の促進に必要な施設の導入を図る計画又は環境保全のため家畜飼養施設を他の土地に移転する計画であるもの
負担額の80%
0.20%
20年以内(うち据置期間3年以内)
被災農業者に対して令和3年3月31日までに貸付決定があった場合 23年以内(うち据置期間6年以内)
借入を希望する方は、借入申込書類を作成し、公庫(代理金融機関を含む)へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。