認定農業者以外の担い手農業者を対象に、①前向きに経営改善を行うための資金及び②負債の償還負担を軽減するための資金を融資する制度です。
それぞれ、単独でも利用できますし、併用することも可能です。
また、③農業経営の継続が困難になった農業者が民事再生法等により事業の再生を行う場合の必要資金として融資を受けることができます。
①について、認定農業者以外の集落営農組織を含めた「その他の担い手」及び農業参入法人が利用するための融資制度ですが、「その他の担い手」向けの融資制度である「農業近代化資金」との違いは、農地等の取得も対象としていることと及び貸付限度額が大きいことが特徴となります。
農業を営む個人、法人・団体であって、経営改善資金計画また経営改善計画を融資機関に提出した方
※資金使途が①経営改善資金のみの場合は経営改善資金計画、②償還負担の軽減を含む場合は経営改善計画を提出
個人は1.5億円、法人は5億円の範囲内で次の①〜③の合計額が限度額となります。
0.20% (令和元年12月18日現在)
被災農業者に対して、令和3年3月31日までの間に貸付決定があったものは、貸付後最長18年間無利子となるよう利子助成(金融協会、上限2%)を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営に影響が発生していること等を公庫が確認できた方に対しては、
となります。
原則25年以内(うち据置期間3年以内)
被災農業者に対する貸付は、令和3年3月31日までの間に、貸付決定が行われたものに限り、原則として28年以内(うち据置期間6年以内)となります。
貸付方式には3種類あります。
③の方式においては、基金協会の保証を付けることができます。
担保および保証人等は、融資対象事業の内容、融資額の大小、借入申込者の経営状況等を考慮して決定されます。
なお、保証人は原則として同一経営の範囲内の者とされます。
農協転貸の場合、転貸債権(農協から農業者への貸付)に基金協会の保証が付く場合、親債権(公庫から農協への貸付)は無担保・無保証または農業者の保証のみ、となります。
借入を希望する方は、金融機関と相談し融資に応じる旨の通知を受けた後、借入申込書(添付書類含む)を作成し、金融機関へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。