概要
将来、効率的・安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、必要となる長期資金を無利子で融資する制度です。
貸付対象者(主なもの)
- 認定農業者:農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人
- 認定新規就農者:青年等就農計画を作成して市町村の認定を受けた個人・法人
- その他:(個人)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上の方、(法人)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上の法人
- 林業経営改善計画の認定を受けている方
- その他:(個人)林業所得が総所得の過半を占める、または林業粗収益が200万円以上の方、(法人)林業売上高が総売上高の過半を占める、または林業売上高が1,000万円以上の法人
- 漁業経営改善計画認定漁業者
- その他:(個人)漁業所得が総所得の過半を占める、または漁業粗収益が200万円以上の方、(法人)漁業売上高が総売上高の過半を占める、または漁業売上高が1,000万円以上の法人
資金使途
経営安定計画に基づいて農林漁業経営の安定のために必要な資金が対象となります。
- 災害(台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害等)により被害を受けた経営の再建に必要な資金
- 法令に基づく処分または行政指導(BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家 畜の殺処分や、畜産物の移動制限など)により経済的な損失を受けた経営の維持安定に必要な資金(経営者の責めに期すことができない事由に限る)
- 社会的又は経済的環境の変化による次にような経営状況の悪化
- 最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少
- 最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化
- 最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの依然として赤字
- 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの2期合計で赤字
- 前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの債務償還可能年数(長期負債÷純利益額+減価償却費))が20年以上
- 売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化
- 一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障がある(ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして農林水産省が指定した事象に限る)
- 取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け資金調達に支障が生じた
- 取引先の倒産により農産物の販売や資材の仕入れ等に支障が生じた
貸付限度
一般
600万円
※簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合は年間経営費等の6/12以内
東日本大震災、豪雨・台風、新型コロナウィルス感染症特例
1,200万円
※簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合は年間経営費の12/12または粗収益の12/12のいずれか低い額
貸付金利
通常
0.16%〜0.20%
特例
次の災害による被災者等については、利子助成による無利子(①は最長13年間、②〜④は当初5年間)
- 東日本大震災
- 令和元年8月13日〜9月24日までの間の暴風雨および豪雨
- 令和元年10月11日〜10月26日までの間の暴風雨および豪雨
- 新型コロナウィルス感染症の影響
償還期限
10年以内(うち据置期間3年以内)
債権保全措置
担保・保証人については相談の上決定となります。
借入手続
借入を希望する方は、経営安定計画を作成し、公庫または受託金融機関である信用農業協同組合連合(窓口の農協を含む)、銀行、信用金庫などに提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。
- 借入申込書
- 経営安定計画書
- 被災証明書(災害の場合)
- 添付書類
- 最近3ヶ年の決算書
- (法人)登記簿謄本および定款
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