概要
将来、効率的・安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、必要となる長期資金を無利子で融資する制度です。
貸付対象者
認定新規就農者が対象となります。
認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等で、市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人です。
資金使途
青年等就農計画の達成に必要な次の資金が対象となります。
ただし、経営改善資金計画を作成し特別融資制度推進会議(市町村に事務局を設置)の認定を受けた事業に限ります。
- 農地等の改良等・・・農地等の改良、造成、保全
- 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得・・・農舎、畜舎、農機具、運搬用器具など
- 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得・・・農産物処理加工施設、体験農業施設、流通販売施設、観光農業施設など
- 創立費、開業費その他の繰延資産の取得等・・・定款および諸規則作成費用、創立事務所の賃借料、開業準備費用など
- 家畜・果樹等の導入、借地料・賃借料の支払・・・家畜の購入育成費、果樹等の新植・改植及び育成費など
貸付限度
3,700万円 (特認1億円)
特認は、以下の全ての要件を満たす場合に適用となります。
- 認定就農計画における農業所得の目標が、当該認定新規就農者の所在する地域の平均以上となるものである
- 次のいずれかに該当し、農業技術及び経営方法を習得したと認められる意見書が指導農業士から提出されていること
-
- 農業技術または経営方法を実地に取得するため、指導農業士等または認定農業者が主宰する農業に150日以上従事した年(技術等習得年)が2年以上ある
- 技術等習得年が1年以上であり、かつ、農業大学校等の農業者等育成教育機関における研修と通算して2年以上である
貸付金利
無利子
融資率
借入者の負担する額以内(100%)
償還期限
17年以内(うち据置期間5年以内)
貸付方式
貸付方式には3種類あります。
- 公庫直貸(公庫→借入申込者)
- 委託貸(公庫の受託機関(信農連→銀行等→借入申込者)
- 農協転貸(公庫または信農連→農協→借入申込者)
③の方式においては、基金協会の保証を付けることができます。
債権保全措置
原則として、無担保・無保証人となります。
担保:融資対象物件のみ
保証人:個人は不要、法人は代表者(必要な場合)
借入手続
借入を希望する方は、金融機関と相談し融資に応じる旨の通知を受けた後、借入申込書(添付書類含む)を作成し、金融機関へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。
- 借入申込書
- 借入申込書共用別紙(公庫様式)
- 債務保証委託申込書(農協転貸で基金協会の保証を付ける場合)
- 債務者が未成年の場合は、法定代理人(利益相反関係のない親権者等)の同意書
- 添付書類
- 決算関係書類(本人に農業またはそれ以外の経営実績がある場合、親元に就農している場合、実質的な親会社がある場合など)
- 見積書、契約書、設計書、位置図
- 許認可証の写し(行政庁の許認可が必要な場合)
- (法人)登記簿謄本および定款
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