個人の確定申告時期は、お客様の住宅ローン控除についてチェックする機会も多くなります。
住宅ローン控除と関係してくるのが、「すまい給付金」です。受け取ることができるはずなのにその存在を知らず、受け取っていない方が結構いらっしゃいます。
すまい給付金とは、一定の要件を充たす住宅取得者を対象として、給付金がもらえる制度です。消費税の税率によって給付額などが変わります。
これは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税・住民税から控除する仕組みであることから、収入が低いほど控除する所得税・住民税が少ないため、その負担軽減効果が小さくなってしまいます。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の負担軽減効果を十分に受けられない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担軽減をはかるものなのです
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住し、収入が一定以下の方が対象となります。また、住宅ローンを利用せずに住宅を現金で購入する方は、年齢が50才以上の方が対象となります。
※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安
※2 10%となった場合には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加
なお、すまい給付金上の住宅ローンとは次のものを指します。親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なされません
住宅取得にあたり、住宅ローンの利用有無、取得する住宅が新築か中古かにより、それぞれ異なる要件となっていますので、しっかりと確認しましょう。
新築・中古いずれにせよ、①床面積が50㎡以上であること、②住宅の品質について第三者機関の検査を受けていること等が必要となっています。
また、事業者ではない個人間の売買は対象外となります。そうした取引は消費税の課税対象外だからです。
出所:国土交通省HP「すまい給付金」より
すまい給付金制度は、消費税率が引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象となっています。
出所:国土交通省HP「すまい給付金」より
給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行わなければなりません。
例えば、1つの住宅を共有(不動産登記上の持分保有者が複数名いる)して住んでいる場合には、それぞれが申請する必要があります。
取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
申請方法は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送となっています。
申請後、約1か月半〜2か月程度で現金が指定の口座に振り込まれます。
なお、本制度は住宅ローン控除とは別の制度です。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要となります(2年目以降は年末調整)ので、忘れずに行いましょう。
その他、制度の詳細については国土交通省HP「すまい給付金」をご参照ください。