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公益社団法人・公益財団法人とは、一般社団法人・一般法人のうち、「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」(以下、認定法)により、行政庁から公益性を認められ認定を受けた法人をいいます。
なお、公益社団法人・公益財団法人には、特例民法法人から移行認定を受けた法人も含みます。
公益社団法人・公益財団法人は、公益性の高い法人として税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けることができる代わりに、将来にわたって継続的に公益認定の基準を満たす必要があり、公益認定の基準を満たすことができなくなった場合には認定を取り消されるおそれがあります。
公益認定の申請を行う場合、認定法第5条の要件を満たす必要があります。
一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行を斟酌し、会計帳簿は正規の簿記の原則に従い正確に記帳されなければなりません。
正規の簿記の原則とは、網羅性・検証可能性・秩序性が担保されることを求めています。
また、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計帳簿に基づいて、収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとなるように作成されなければなりません。
さらに、継続性の原則に基づき、採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して適用しみだりに変更しないことが求められます。
公益法人は、法人である以上、株式会社と同様に、通常の月次処理を行いつつ決算時には決算整理手続を行い、決算書を作成します。
一方で、公益法人には以下のとおり特有の決算処理が必要となる場合があります。
特有の決算手続 | 内容 |
共通収益・費用の配賦計算 | 内訳表を作成する法人は損益計算書(正味財産増減計算書)において、収益・費用を会計区分ごとに集計する。共通収益・費用は合理的な基準により各会計に配賦する。 |
他会計振替 | 内訳表を作成する法人は特定の会計区分から別の会計区分へ利益または資金を振り替える場合がる。 |
指定正味財産から一般正味財産への振替 | 使途の制約が解除された場合等に相当する金額を指定正味財産から一般正味財産へ振り替える必要がある。 |
公益法人は、一般法で定める計算書類等を作成し、監事による監査を受けた後、理事会の承認を得なければなりません。計算書類等とは次の書類をいいます。
理事会承認後、社員または評議員会に提供し、社員総会または評議員会への報告、承認を受ける必要があります。
また、計算書類等に加えて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に対して定期提出書類の提出が必要となります。
法人税法上、公益社団法人・財団法人については、公益法人等に該当し、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されます。
法人税法上の収益事業とは、法人税法において限定列挙されている34事業をいいます。
なお、公益社団法人・公益財団法人が行う認定法上の公益目的事業に該当する事業については、たとえ法人税法上の収益事業に該当する場合であっても収益事業には該当しないものとされています。
また、課税範囲に違いがあるものの、いずれも法人税率は23.2%(年800万円までの所得については15%)となります。
みなし寄付金制度とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、その支出した金額がある場合には、その支出した金額を寄付金の額とみなして、一定の損金算入限度額の範囲内で法人税が非課税となる制度で、公益社団法人・公益財団法人のみ認められています。
寄付金は、無制限に損金算入が認められているものではなく、法人の区分に応じて損金算入限度額が定められています。公益社団法人・公益財団法人の場合は、寄付金支出前の所得金額の50%まで損金算入が認められています。
さらに、公益目的事業の実施に必要な金額がその所得金額の50%を超える場合には、その超える部分についても損金算入が認められています。
株式会社と同様、免税事業者に該当しない限り納税義務者となります。
公益社団法人・公益財団法人は消費税法別表第三に掲げられる法人であり、原則方式を適用する場合には仕入税額控除について特例が定められています。
すなわち、資産の譲渡等の対価に該当しない収入である特定収入の割合が5%を超える場合には、税額控除額から一定の金額を控除する調整計算を行う必要があります。
公益社団法人・公益財団法人は、所得税法別表第一に掲げられている公共法人等に該当しますので、基本的には所得税は非課税となり、受け取る利子・配当について所得税および復興特別所得税の源泉徴収されません。
作成する受取書(金銭・有価証券を受領したことを証する証拠証書)については、収益事業に関するものであっても、営業に関しない受領書となり非課税となります。
法人税割は法人税の有無により決まります。
均等割は課税が原則ですが、納税地の条例により収益事業を行わない法人の場合、免除申請により免除となる場合があります。
所得の範囲は、法人税法で規定する収益事業と同様となり、所得割のみ課税されます。
公益社団法人・公益財団法人が次の用途に供する固定資産に対しては、固定資産税は課されません。
公益法人を運営していくにあたり必要な会計・税務の諸手続きを、全面的に支援します。
公益法人の活動が信頼性あるものであることをアピールするためには、正確な会計帳簿が必要不可欠です。
適正な決算書を内外に報告することで事業の透明性が確保され、新たな賛同者を得るなど、より充実した活動を実現することができます。
〇・・・各プランに含まれるもの
△・・・別途オプション契約が必要なもの
サービス内容 顧問サービス対象
会計に関する相談、確認 〇
税務に関する相談 〇
公益法人の会計基準に準じた決算書の作成 〇
税務申告書作成・提出代行 〇
税務調査対応 〇
記帳代行 △
経理業務代行 △
給与計算代行 △
資金繰り管理 △
銀行融資支援、補助金申請支援 △
年間のお支払い金額は、顧問料 ×12ヶ月分 + 決算申告料となります。
※あくまでも標準報酬です。お見積りを提示します。
※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます。
お客様の年間経常収益 顧問料 決算申告料
1,000万円未満 30,000円 100,000円
2,000万円未満 35,000円 150,000円
3,000万円未満 40,000円 200,000円
5,000万円未満 50,000円 250,000円
5,000万円以上 要見積り 要見積り
サービス名 サービス内容 報酬
記帳代行 請求書や領収書などをもとに、会計帳簿への入力を代行します。 1仕訳70円〜100程度
経理代行 請求書発行、入出金手続、領収書管理など代行します。 別途見積
償却資産税申告 償却資産税の計算を行い、申告書を提出します。 1回15,000円
年末調整 年末調整の計算代行を行います。 10,000円+従業員数×5,000円
給与計算・社会保険手続代行 役員・従業員の給与計算、各種社会保険手続を代行します。 別途見積
税務調査事前準備 税務調査発生時において、事前準備として各種資料の用意、対策協議を行います。 1日当たり30,000円
税務調査立会 税務調査発生時に立ち会い、税務署の担当者との折衝を行います。 1日当たり50,000円
融資支援 金融機関へ提出する資料の作成や金融機関担当者との面談立会など 融資金額の1〜2%
補助金申請支援 補助金申請時に必要な書類の作成支援 補助金の10%