フリーランス・中小企業経営者の皆さんは「小規模企業共済」に加入していますか?
将来の積み立てができる上に節税効果があり、困ったときには貸し付けを受けることができます。大変おトクな制度です。
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しています。
一言で言えば、「経営者の退職金制度」です。
なお、共済金等の受給権は差し押さえ禁止となります。
①掛金を支払うとき②共済金を受け取るとき、に節税効果を受けられます。
共済金を受け取るときに、最大120%相当額が戻ってきます。
銀行の定期預金に比べるとずっと高い利回りです。
なお、どのくらいの利回りとなるかは、加入期間や毎月の掛金、課税所得によります。
中小機構HPにてシミュレーションできますので試算してみると良いでしょう。(節税効果も試算できます)
積立金額の範囲内で共済から資金を借りることができます。万が一のときにも安心です。
例えば、月7万円を10年間積み立てていれば、7万円×12ヶ月×10年=840万円が借入上限額となります。
掛金の納付月数次第では元本割れとなります。
まず、途中解約(解約手当金)の場合、共済契約が解約された時点において掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受取が可能です。(言い換えると12ヶ月未満の場合、掛金は戻ってきません)
また、解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じ、納付した掛金の80%〜120%に相当する額です。
納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取れるのは、掛金納付月数が240ヶ月(20年)以上です。
小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。
次のいずれかに該当する方は加入できません。
掛金の月額(1,000円〜70,000円、加入後増減可能)や払込方法(月払い、半年払い、年払い)は選択可能です。
共済金は廃業や退職時に受け取ることができます。満期はありません。
私も独立開業後、すぐに加入しました。
サラリーマンと違い、自営業者には退職金はありません。節税効果もありますが、将来への積み立てと万が一の安心として加入をお勧めします。