いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を新築・購入した場合に、納めた税金が(所得税)が戻ってくる制度です。
一定の場合、翌年の住民税も減額されます。
サラリーマンの方も含め、最初の1年目は確定申告をしなければこの制度を利用できませんので、忘れずに申告しましょう。
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に、納めた所得税が、住宅ローンの年末残高の1%を上限として還付される制度です。
住宅ローン控除の計算は、「いつ入居したか」により異なります。(購入日ではありません!)
平成26年4月1日〜平成33年12月31日までに入居した場合、1年あたりの控除最高額は、
です。
なお、東日本大震災の被災者特例の場合は、住宅ローン残高×1.2%で最高60万円(住宅ローン残高上限5,000万円)までとなります。
サラリーマンの方であれば、毎月の給料から所得税が差し引かれています(源泉所得税)。会社にて年末調整を行うことにより、一定の所得税が戻ってきていますが、確定申告することでさらに還付されるということです。もちろん、「還付」なので、納めた所得税分が上限となります。
ただし、引き切れなかった所得税分は、翌年の住民税から差し引かれます(課税所得金額×7%、最高13万6,500円が上限)
この制度を利用できるのは、最初に適用してから10年間となっています。
住宅ローン控除を利用するためには、いくつかの条件があります。
①に関連して、生計を一にしている親族等からの購入、離婚の財産分与による取得、金利1%未満の社内融資、親からなどの個人借入は利用不可となります。
③に関連して、土地のみの購入やセカンドハウス・別荘の購入、床面積の半分以上が店舗・事務所の場合は利用不可となります。
中古住宅を購入した場合は上記①〜⑥に加えて、
新築後20年(マンションなど耐火建築物は25年以内)、または新耐震基準に適合しているもの
という条件を満たす必要があります。
増改築の場合は上記①〜⑥に加えて、
大規模修繕や模様替え、一定のバリアフリーや省エネのリフォームで、工事費用100万円超のもの
(費用の半分は住宅用に使用しなければならない)
という条件を満たす必要があります。
確定申告には、確定申告書(AまたはB様式)と記入・提出が必要となります。
(なお、確定申告書提出にはマイナンバーの記入+本人確認書類の提示又はコピーの提出が必要)
さらに添付書類として、以下の書類が必要となります
→税務署や国税庁HPで入手
→それぞれ新居を管轄する法務局、不動産会社から入手
→金融機関から送付される
→会社から送付、自営業など発行を受けていなければ不要
登記事項証明や契約書は、以下のことを証明するために必要となります。
・家屋の新築又は取得年月日
・家屋の取得対価の額
・家屋の床面積が50㎡以上であること
・敷地の取得年月日及び取得対価の額
なお、登記事項証明等の請求は、法務局HPよりオンラインでも可能です。
サラリーマンの方は、他に確定申告をする事情がなければ、2年目以降は確定申告不要となります。
勤務先へ「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「ローン残高証明書」の提出により、年末調整にて還付を受けることができます。
揃えなければならない必要書類は結構あります。
提出が申告期限ギリギリとならないよう、早めに準備を進めましょう。