テレワーク等を促進するため、中小企業経営強化税制が拡充されました。
特定経営力向上設備の対象として、テレワーク等を促進するための設備(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備)が対象となります。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できる制度です。
従来は、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、この度、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。
対象となるデジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備をいいます。
①遠隔操作
②可視化
③自動制御化
※経営資源等の最適化・・・設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等
経営力向上計画の申請の流れについては以下のとおりです。
認定支援機関の事前確認および経済産業局による確認書が必要となります。
「中小企業庁(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうちデジタル化設備(C類型)に係る経産局確認の取得に関する手引き)より」