売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行う、区分記載請求書等を取引先への交付するなどの対応が必要となります。
軽減税率制度の内容(対象品目や実施時期、帳簿や請求書の記載事項、税額計算方法)などを確認するとともに、まずは以下の検討をしましょう。また、準備を支援するための取り組みとして「軽減税率対策補助金」もありますので上手に活用しましょう。
※令和元年10/1〜令和5年9/30まで、仕入税額控除を受けるためには区分経理された帳簿と区分記載請求書等の保存が必要となります
検討を踏まえて、軽減税率に対応するための作業は次の通りとなります。
仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行うなどの対応が必要となります。
軽減税率制度の内容(対象品目や実施時期、帳簿や請求書の記載事項、税額計算方法)などを確認するとともに、以下の準備を検討しましょう。
※令和元年10/1〜令和5年9/30まで、仕入税額控除を受けるためには区分経理された帳簿と区分記載請求書等の保存が必要となります
課税事業者(消費税を納めている事業者)との取引を行う場合には、区分記載請求書等の交付を求められることがありますので準備が必要となります。
免税事業者は自分の消費税について申告義務はなく仕入税額控除のための請求書保存義務はありませんが、取引相手である課税事業者にとっては、仕入税額控除を行うために区分記載請求書が必要となりますので、その交付が要求されることがあるということです。