会社経営を行っていたものの、以下のような理由により、一時的な休業あるいは廃業を考えざるを得ないこともあります。
会社を休眠会社とする(いわゆる休業)と廃業で大きく異なる点は、法律的に存続するか否かです。
つまり、休眠会社は法的に存続するものの事業を一時停止すると届出を提出するだけなのに対して、廃業(解散・清算)は法的に会社が消滅することになります。
以下では、休眠会社とする手続について解説します。
休眠会社となるためには、関係する行政機関へ休眠する旨を記載した届出が必要となります。
厚生年金については、通常の場合、事業を休止するということは役員報酬・給料を支払うことはなくなりますので、厚生年金から国民年金・国民健康保険への切り替えが必要になります。
なんとなくのイメージとして、休眠中だと税務申告書の提出は不要となりそうですが、そうではなく、毎事業年度、税務申告が必要となります。
法人税確定申告書に「休業中」と記載し、申告所得ゼロで提出します。
法人税は発生しません。
休眠中にかかった費用など無ければ経理処理は不要ですが、場合によっては、休業中といえども会社を維持・存続させるために必要な費用は経理処理してもよいでしょう。
異動届出書の提出により休眠状態となり、法人住民税の均等割が課税されなくなります。
地方税の申告書は提出不要ですが、各自治体により手続が異なりますので、確認しましょう。
とある自治体では、申告書の提出は不要であるものの、休眠中であることの確認として決算書を提出して欲しいと言われました。
休眠会社となる場合のメリットとデメリットを踏まえて選択しましょう。
休眠会社とするか廃業するかは迷うところだと思います。
一つの考え方ですが、2〜3年以内に事業を再開する見込があるのであれば休眠会社、再開の見込が無いのであれば廃業手続を選択するのが良いと思います。
当事務所では、休眠会社となる届出及び休眠会社の税務申告も取り扱っていますので、お問い合わせください。