信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のため、信用保証協会法に基づいて設立された認可法人です。
金融機関から事業資金を調達する際に、信用保証協会は「信用保証」を行うことにより、中小企業の資金調達をサポートする役割を担っています。
47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、中小企業・金融機関・保証協会・日本政策金融公庫の関係は次の通りです。
(「一般社団法人全国信用保証協会連合会」HPを参考として筆者作成)
上記スキームにより、万が一、融資を受けた中小企業が返済できなくなった場合には、信用保証協会が金融機関に対して代位弁済してくれます。
なお、誤解をしてはいけないのが、ただちに債務返済を免除してもらえるわけではありません。
信用保証協会が金融機関に対し代位弁済したものは、中小企業・小規模事業者は実情に即し、信用保証協会に返済する必要があります。
これは「回収業務」と呼ばれ、信用保証協会は、中小企業から返済を受けた金額のうち保険金受領割合に応じて、日本政策金融公庫に「回収納付金」として返納します。
信用保証協会を利用するメリットは次のとおりです。
資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が次に該当する方が対象となります。
個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります。
(出典:「一般社団法人全国信用保証協会連合会」HP)
大半の商工業の業種は保証対象となりますが、農林漁業や金融業など一部の業種は保証対象外となります。
また、原則として、申込先である各信用保証協会の管轄区域(都道府県(市))で事業を営んでいる必要があります。保証制度によっては要件として業歴が定められている場合があります。
当然のことながら、反社会的勢力は信用保証制度を利用できません。
保証対象となる資金は、事業経営に必要な資金(運転資金および設備資金)に限定されています。
事業外の資金使途やゴルフ会員権の購入資金等は認められておらず、また借り入れた資金を第三者へ転貸するようなことは認められていません。
なお、借り入れた設備資金を運転資金に流用するようなことが発覚した場合には、次に融資を受ける際の保証を断られることとなりますので注意が必要です。
保証限度額は、中小企業信用保険における普通保険の限度額2億円(組合4億円)と無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)となっています。
ただし、一般的な限度額としては、申込をする中小企業の月商3〜5ヶ月分程度が一つの目安となっています。
これら一般保証に係る保証限度額とは別枠で、中小企業信用保険の特例措置等に基づき、各種の政策目的により創設された別枠保証に係る限度額が設けられています。
信用保証を利用する対価として、信用保証料が発生します。
信用保証料の料率は、中小企業・小規模事業者の経営状況に応じた9つの料率区分から適用され、担保提供がある場合や会計参与設置会社である場合等には、割引があります(一部例外有)。
また、経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証制度では、特別料率が適用されます。