農業経営の移譲を行うには、住所地の農業委員会に対し経営移譲の手続を行う必要があります。
※他の所得があり青色申告を継続する場合は必要ありません
青色申告書の提出期限は次の通りです。
また、④の「源泉所得税の納期の特例」とは、給与を支払う事業主は源泉徴収義務者となり、源泉徴収した源泉所得税は翌月10日が納期限となるのが原則ですが、特例として年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できるものです。
農業の経営移譲の場合、親の資産を無償で使用することが一般的です。生計を一にしている親族の不動産や事業用資産を無償で事業に使った場合、固定資産税や事業用資産の減価償却費、除却損などを経費とすることが可能です。
また、農地および採草放牧地については、無償で使用しても、農地法第3条の都道府県知事の許可を受けて所有権を移転し、登記名義を変更しない限り、贈与税は課税されません。
農地および採草放牧地以外の不動産については、特に贈与したと認められるものを除いては、贈与はなかったものとされます。
原則、贈与があったものとして取り扱われます。
たな卸資産以外の農業用財産については、贈与者(先代経営者)の相続が開始するまで課税を繰り延べすることができる「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を提出した場合、贈与がなかったものとして取り扱われます。
ただし、先代経営者である親に相続が発生した場合、子である後継者は、課税留保されていた農業用財産を、相続財産に含めて申告する必要があります。
なお、農業用財産が110万円以下の場合、そもそも贈与税がかからないので、届出書を提出する必要はありません。
たな卸資産については、上記のような措置はなく、贈与するか、あるいは売買することになります。
簿価による売買の場合には、売買益は生じず、所得税は課税されませんが、消費税の課税事業者になっている場合は、事業用資産を譲渡した時は、消費税の課税売上になります。
親子間で資産を売買した場合は、特殊関係者間の取引であり、贈与とみなされないようにするための注意が必要となります。
売買代金の授受を取引記録として確認できるようにしておく(銀行振込などを利用する)とともに、購入資金を身内から借入しているような場合は、金銭消費貸借契約を作成し、返済方法や返済期限、利息などを明確にしておくことが必要です。