医療費控除(従来型)と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)についてご紹介したいと思います。
どちらも確定申告を行うことで所得控除を受けることができ、税金(所得税・復興所得税)が還付される場合があります。
所得税が減額になるにともなって、住民税も減額となります。
まずは医療費控除について確認していきましょう。
多額の医療費を支払ったときに所得控除が受けられるものですが、こちらは従来からある制度です。
※単身赴任の方や下宿しているお子さん、生活費を仕送りしている両親などのために医療費を支払った場合には対象
※医療費控除により軽減される税額は個人ごとの適用税率により異なります
いくつか留意すべき点があります。
①以下のような保険金などで補填される金額は差し引かなければなりません。
②10万円または所得の5%いずれか低い金額を差し引きます。
医療費控除でよくある誤解は「10万円超えないと受けられない」というものがあります。
そうではなく、10万円以下の支払いであってもその年の所得金額により医療費控除を受けられる可能性がある、というのが正しい理解となります。
例えば、所得が300万円の場合は10万円と15万円(300万円×5%)を比較して低い方の10万円が足切金額となります。
所得が100万円の場合は、10万円と5万円(100万円×5%)を比較して5万円が足切金額となります。つまりこの場合、医療費の支出が5万円を超えれば医療費控除の対象となります。
例えば所得が300万円、医療費に20万円支払った場合の節税効果は、次の通りです。
①所得税 (20万円−10万円)×10%=1万円
②住民税 (20万円−10万円)×10%=1万円
合計で2万円。超低金利の昨今、決して小さくない金額です。
以下の費用が対象となります。
治療のために直接必要な費用は「○」、予防費用など治療に直接必要な費用ではない場合は「×」と覚えておきましょう!
まずはもらった領収書は捨てずにきちんと保管しておきましょう。
今年は医療費が10万円超えなさそうなので捨ててしまうという方もいますが、その年が終わるまで何が起こるかわかりません。
確定申告関係は以下の通りです。
こちらは、平成29年1月1日から始まった制度です。
特定の医薬品を購入した場合、確定申告を行うことで所得控除を受けることができるものです。税金(所得税・復興所得税)が還付される場合があります。
例えば所得が300万円、医薬品の購入に10万円支払った場合の節税効果は、次の通りです。
①所得税 (10万円−1.8万円)×10%=8千8百円
②住民税 (10万円−1.8万円)×10%=8千8百円
合計で17,600円です。
健康増進に取り組んでいることが必要となります。例えば以下の通りです。
ドラッグストアなどで購入できる以下(例示)の医薬品が対象となります。
対象商品の多くには以下のマークが入っています。
2017年8月現在、1600品目超が対象となっていますので、厚生労働省HPから確認することもできます。
さらに、レシートを見てもわかります。商品名の前に「★」や「▼」のマークが記され、レシート内にそのマークの商品が対象商品であることを記載しています。
以下の手続が必要となります。
2つの制度は併用できませんので、賢く比較しながら使う必要があります。
ポイント①:年間10万円より多くの医療費は使わず、医薬品の購入が多い場合はセルフメディケーション税制を選択する
ポイント②:セルフメディケーション税制の上限は10万円(最大控除額8万8千円+足切1万2千円)のため、医療費が10万円を超えると医療費控除とセルフメディケーション税制どちらがトクか比較が必要
例えば、年間医療費が18万8千円以下かつセルフメディケーション税制対象外が8万8千円以下ならセルフメディケーション税制がお得となる。
ポイント③:医療費が18万8千円を超えると医療費控除の適用を検討する
まとめると以下の通りになります。
上記②が選択(検討)となる理由は、OTC医薬品においては
があるためです。それぞれ計算してみて有利不利を決めなければなりません。
今回は医療費控除とセルフメディケーション税制の違いをポイントを絞って解説しました。
いずれか一方のみ選択可能であり、確定申告で選択した方法を、その後、更正の請求又は修正申告にて変更することはできません。賢く比較して利用しましょう。