2021年5月29日
相続対策による行き過ぎた租税回避を防ぐために、H30年税制改正により貸付事業用宅地等に対しても対象範囲が制限されました。
原則として、相続開始前3年以内に貸付を開始した貸付事業用の宅地等が貸付事業用宅地等から除外されています。
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた宅地等を相続又は遺贈により取得したときに、相続税の計算上、その宅地等の評価額を減額することができるものです。
その一つとして「貸付事業用宅地等」があり、200㎡を上限として、土地の評価額を50%減額することができます。
貸付事業用宅地等とは、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族の賃貸事業(不動産賃貸業、駐車場業、自転車駐車場業等)に供されていた宅地等をいいます。
H30年改正を踏まえて、H30年4月1以降開始の相続より、要件は次のようになっています。
※相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外されます
なお、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合には、上記の除外に含みません。つまり特例の対象ということです。
また事業的規模とは、①貸間、アパート等については貸与することができる独立した客室がおおむね10室以上、②独立家屋の貸付についてはおおむね5棟以上とされています(所得税基本通達26-9)