平成30年の税制改正にて小規模宅地等の特例について見直しがされました。
実家を相続により取得した場合に減額できる「特定居住用宅地等」について、この特例が適用できる「別居の親族」の範囲が狭くなるという内容です。
具体的には、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者が所有する住宅に住んでいなければ特例の要件を満たしていましたが、改正後は「3親等以内の親族」、あるいは「特別の関係のある法人が所有する住宅」も加わった他、「住んでいる住宅が過去自己所有の住宅として住んだことがないこと」も追加されました。
この改正には経過措置が設けられていましたが、令和2年4月1日以後発生した相続からは経過措置は適用できなくなっています。
あらためて、改正の内容を確認したいと思います。
被相続人(亡くなった方)が所有していた宅地等を相続または遺贈により取得した場合、相続税の計算上その宅地等の評価額を減額できる制度があります。
これを小規模宅地等の特例といいます。
この中には、住宅を相続したときに減額できる「特定居住用宅地等」(被相続人等が居住していた宅地等を一定の者が相続した場合にその宅地等評価額を330㎡まで80%減額)の特例があります。
取得者 | 適用要件 |
配偶者 |
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被相続人と同居親族 |
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被相続人と別居親族(いわゆる家なき子) |
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特例の本来の趣旨は、マイホームを持っていない賃貸住宅に住んでいる相続人に被相続人の住宅を引き継いでもらうことにあります。
しかし、マイホームを持っているにもかかわらず一時的に他の親族へ売却して実家を相続する際に特例を適用するなどの逸脱行為が行われていたことが問題視され、法改正となりました。
以下は改正により適用できなくなるケースです。
⇒叔父・叔母は3親等以内の親族となるので特例は適用できません
⇒過去に所有したことがあるので特例は適用できません