国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときには、その支出に関し、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて登録政治資金監査人による政治資金監査を受ける必要があります。
弁護士、公認会計士及び税理士のうち、登録政治資金監査人名簿に必要事項の登録を受けて登録政治資金監査人となることができます。(ただし、業務停止などの欠格要件該当者は不可)
登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金に関する研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができません。
政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行います。
そして、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければなりません。
総務省HPによると、平成29年3月31日時点の現職国会議員に係る国会議員関係政治団体数は、総務大臣届出分が573団体、都道府県選挙管理委員会届出分が1,494団体あるようです。対して平成29年5月末現在の登録政治資金監査人数は約5,200人強。
公認会計士として会計監査業務を行ってきた経験を活かして行きたいと思います。