2013年4月1日〜2021年3月31日までに直系尊属から所定の教育資金の一括贈与を受ける場合には、子や孫1人につき最高1,500万円まで贈与税が非課税となる制度があります。
相続は事前の対策が何より有効ですので、制度を理解してしっかりと対策しましょう。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、2021年3月31日までに、祖父母等から30歳未満の子どもや孫への教育資金の一括贈与を行う場合、1人1,500万円(学校等に支払う金銭については500万円)を限度として贈与税が非課税となる特例です。
制度を利用するためには、金融機関等と教育資金管理契約を締結(教育資金の使い道について金融機関が領収書等をチェック・書類保管)し、かつ、金融機関を経由して教育資金非課税申告書を税務署へ提出することにより、贈与税が非課税となります。
なお、使い残しがある場合にはその部分に対して贈与税がかかりますので注意が必要です。
また、贈与資金は限度額まで追加することができるものの、贈与する人が異なる場合は、前に契約した贈与契約が終了していることが必要となります。
出所:文部科学省「Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)令和元年7月1日現在」より抜粋
教育資金の一括贈与を行うことによりメリットとデメリットがありますので、それを踏まえた検討が必要です。
教育資金の一括贈与の制度概要は以下のとおりです。
期間 | 2013年4月1日〜2021年3月31日まで |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(両親・祖父母など、配偶者の直系尊属は対象外) |
受贈者 | 30歳未満 |
非課税枠 | 1,500万円まで(学校等以外に支払う場合には500万円まで)
注:合わせて2,000万円という意味ではありません |
適用要件 |
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教育資金の範囲 |
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期間終了要件 |
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留意点 | 教育資金非課税申告書を既に提出している場合には原則として重複提出はできない |
※1 合計所得とは
「合計所得金額」・・・次の①と②の合計額に、退職所得金額及び山林所得金額を加算した金額
※申告分離課税の所得がある場合にはそれらの所得金額(長(短)期譲渡所得については、居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例などの特別控除前の金額)の合計額を加算した金額
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額。ただし以下の控除適用前の金額。
※2 学校等とは