2021年4月12日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、保有する建物や設備に関する2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
※いずれも市町村税です(東京都23区においては都税)
減免率は、事業収入の減少幅に応じて決まります。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
中小企業者・小規模事業者※が対象となります。
※中小企業者・小規模事業者
申請をする場合には、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、認定支援機関の確認を受けること(確認書の発行)が必要となります。
「中小企業庁「適用手続きについて」より抜粋」