災害を受けた場合、申告期限の延長や納税猶予を受けることができます。
本記事はその概要を紹介します。
災害により申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で、その期限を延長することができます。
例えば、源泉所得税の納付は、原則毎月10日ですが、災害被害により期限まで納付できない場合は、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受けることができます。
なお、この手続は期限経過後でも行うことができます。
期限の延長申請は、①税務署に行く、②郵送、③e-Taxのいずれかの方法で申請することができます。
災害によって財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
災害によって住宅や家財などに災害を受けた場合には、確定申告により、①所得税法に定める雑損控除、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法、いずれか有利な方法を選択することによって所得税を軽減(全部・一部)することができます。
また、給与や公的年金、報酬などがら差し引かれている源泉所得税につては、納税猶予や還付を受けることができます。
災害により被害を受けた事業者が、災害等が発生した日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合(又は適用を受けることが不必要となった場合)には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、災害等が発生した日の属する課税期間から簡易課税制度を適用すること(又は簡易課税制度をやめること)ができます。
この特例の利用について、例えば、
などを想定しています。
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また本記事に関する問い合わせには一切回答しませんのでご了承ください。
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