被相続人(亡くなった方)にどれだけの債務(借金)がわからないので相続放棄をする場合、生命保険を受け取ることはできなくなるのでしょうか?
「受取人」として指定されている場合は、受取人は生命保険請求権を固有の権利として取得します。
つまり、受取人に対して支払われる生命保険金は、「受取人の固有の財産となりますので相続財産には含まれない」ということとなります。
これが生命保険契約の効果といえます。
ですので、たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は別のものとなりますので、相続放棄とは関係無く受け取ることができます。
では、受取人が特定の人ではなく、「相続人」とされていた場合はどうなるのでしょうか?
相続放棄をした場合、生命保険金を受け取ることができる相続人からも対象外となってしまうのでしょうか?
この点、最高裁判決では、「保険金発生当時の相続人たるべき個人を指す」としています。
これは、「被相続人の死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」をいい、その後も放棄をせずに相続人であり続ける者を意味する者ではないと解釈されています。
よって、相続放棄をした相続人であっても生命保険の受取人となることができます。
生命保険金は受取人の固有の財産ですので、相続財産ではありません。
しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
上記の例いずれも、被相続人の相続財産(生命保険金を含む)が基礎控除を超える場合には、申告・納税の必要が生じます。
また、相続人が受け取る生命保険金には非課税の範囲(法定相続人数×500万円)が認められていますが、相続放棄をした者には適用がありませんので注意しましょう。