2021年5月29日
贈与時に特別控除が認められており、贈与者が死亡して相続が発生した場合、特例により贈与した財産と相続財産を基に相続税額を計算する制度です(特例を適用した際に贈与税を納付した場合その贈与税額を控除)。
本制度を選択する場合には、所轄税務署長に届出が必要であり、また一度選択すると暦年課税に変更することはできないので注意です。
※相続時精算課税制度は、高齢化の進展を背景に高齢者の保有する資産を早い時期に次世代に移転しその有効利用を通じて経済社会の活性化に資するという社会的要請に応える観点から平成15年度に創設されました。
両制度を比較すると次のようになります。