社団法人と財団法人とでは、機関設計、法人形態、財源、設立時の拠出金、財源、基金制度について、相違点があります。
社団法人は、人(社員)の集まりに対して法人格を与えられたものです。
ですので、社員総会が最高意思決定機関となります。
社員からの会費が主な財源となり、設立時には財産の拠出は求められていませんが、活動の資金源として「基金制度」が設けられています。
基金とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して、法および当該一般社団法人と拠出者との間の合意に定めることに従い、返還義務を負うものをいいます。
基金制度を設ける場合には、基金の拠出者に関する規定や基金の返還手続方法などを定款に定める必要があります。
財団法人は、財産の集まりに対して法人格を与えるものです。
理事会を監督する期間としては評議員会が設置されます。
活動の資金源は、基本的にはその財産の運用益で賄われることとなります。
法人の目的事業を遂行するために定款で定めた基本財産がある場合、維持することが求められ、事業遂行に支障をきたす処分はしてはならないとされています。
設立時には300万円以上の財産の拠出が必要ですが、設立後にも一定規模の財産を維持するという観点から、2期連続で純資産額が300万円を下回る状態となった場合には、解散することとなっています。
社団法人 | 財団法人 | |
機関 |
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法人形態 | 人の集まりに対して法人格を付与 | 財産に対して法人格を付与 |
設立時の拠出金 | ー | 300万円以上 |
主な財源 |
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基金制度の有無 | 基金制度がある(設置は任意) | ー |