新型コロナウイルス感染症拡大による自粛の中で、コロナ融資(ゼロゼロ融資)を行ったものの、売上や利益が改善しない中小企業者は、返済に支障を来さないうちに事業再生の取組を進める必要があります。
国はこうした取組みを後押しするため、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を、2021年4月1日より開始しています。
この制度を利用するためには、経営サポート会議(金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等が必要となります。
従前の405事業は、リスケ導入やリスケ卒業に利用するバンクミーティング再生計画策定に活用できるルールなっていました。
ところが、新たな取り組みとして、新規融資や融資継続にために作成する計画についても405事業が利用できるとこととなっています。
またコロナ禍後は、バンクミーティングが不要となった代わりに、取引金融機関には確認書を取り付けることで405事業の利用できることになりましたので、利便性についてはかなり緩和されています。
コロナ融資は浸透しておりますが、融資の返済がこれから始まります。
そうなると企業の毎月の返済負担、つまり資金繰りがかなり厳しいものになることが想定されます。
資金繰りが厳しくなり対策ができなくなる前に、専門家に相談しましょう。
出所:経済産業省「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度の概要について」