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中小企業 ・ 小規模事業者等が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
所在している市区町村が国から 「導入促進基本計画」 の同意を得ている場合に、事業者が認定を受けることが可能です。
認定を受けた事業者は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
(出所:中小企業庁資料)
「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備導入計画」の認定を受けた設備投資が対象です。
固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の中小企業者は、各種補助金において優遇措置の対象です。
中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画 を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定 を受けることができます。
(出所:中小企業庁資料)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合は地方税において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者(※1) | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備(※1) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
新型コロナウィルス感染症対策として、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました(202020/5/1) ◆事業用家屋・・・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの ◆構築物・・・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減 |
※1 市区町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※3 市区町村の条例で定める割合
設備の取得は基本的には先端設備等導入計画の認定後に行う必要があります。
先端設備等導入計画の標準処理日数は30日以内です。
例外として取得までに工業会の証明書が間に合わない場合は、先に計画の認定を受けてから工業会の証明書を追加提出することもできます。この場合、工業会の証明書提出期限は1月1日までです。
固定資産税賦課期日(固定資産税を課税する時期)が毎年1月1日なので間に合わない場合は通常通り1.4%の固定資産税がかかります。
(出所:中小企業庁資料)
令和2年度までだったものが、新型コロナウィルス感染症対策により令和4年度までの2年間延長となりました。
先端設備等導入計画作成支援・認定支援機関確認書発行 | 100,000円 |
※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます。