一定金額以上の贈与をすると、贈与税がかかります。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年贈与には基礎控除が1年ごとに110万円あるので、長期間、継続して複数の人に贈与を行うと最も効果が期待できます。
たとえば、2人に10年間、110万円ずつ贈与したとすると、贈与税の負担なしに、110万円×10年×2人=2,200万円渡すことができます。
一番シンプルな活用方法と言えるでしょう。
ただしこのような、毎年贈与することが最初から決まっているかのように考えられる連続した贈与は、全額を一度に贈与したとみなされることがありますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度は贈与税の特例制度になります。
この特例は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に対する贈与で、限度額2,500万円まで無税で贈与することができるものです。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
デメリットとして、この制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできなくなります。ですので、仮に贈与財産が110万円以下であっても、基礎控除の適用がありませんので、贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度では、贈与者が死亡し相続が発生したときに、贈与された財産は持ち戻しとなり、相続財産と合算して相続税を計算することとなります(既に納税した贈与税相当額を控除)。
また、相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与時の価額で評価することにも注意が必要です。
贈与の後に価額が上昇する場合は、贈与時の低い価額を用いますので、節税という意味で有利となります。
反対に、贈与財産の価額が贈与後に下がる場合には、贈与時の価額で固定されますので、極端な話、相続時に無価値であったとしても贈与時の価額を相続財産に含めなければなりません。
贈与財産の選択を慎重に行いましょう。
贈与したとされる財産の帰属について、名義だけは変更してあるものの、実質的には被相続人の財産であると考えられるもの、すなわち、いわゆる名義預金・借名財産として相続財産になるのではないか、ということにならないように注意しましょう。
対策すべき点は次のとおりです。
あげます、もらいますの合意がない、もらう側にその意思が伝わっていないものは、贈与があったとはなりません。
形式的に贈与契約書を整えることだけではなく、贈与する人ともらう人の合意を確認しておきましょう。
子や孫などの名義で作成した預金などを作成した人が管理しており、名義人(贈与財産をもらった人)が自由に処分できないような場合は、贈与したことになりません。
贈与する総額が決まっており、形式だけ分割としているような場合は、総額の贈与があったものとされ、その総額に対する贈与税が課税されます。
親族間の金銭貸借であっても、贈与になる場合があります。
対策としては、親族間の金銭貸借では、借りた事実を明らかにしておきましょう。
そのために、金銭消費貸借契約書を作成し、借りた事実・返済方法・返済期限・借入利息などを明確にしておくことが重要です。
ポイントとしては次のとおりです。
このように、返済能力があり、条件どおりの返済事実があれば、贈与とみなされることはありません。
また、貸付金に対する利息は適切に申告しましょう。