農地を保有している場合、固定資産税がかかります。
固定資産税は、1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が負担する税金です。本則では、税額は次のように計算されます。
税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%
農地の場合、「一般農地」と「市街化区域農地」に区分され、評価・課税されます。
一般農地は、農地の売買実例価格を基にした評価(農地評価)となります。
課税の際には、「一般農地の負担調整措置」が適用されます(農地課税)。
税額のイメージとしては、千円/10a です。
市街化区域農地は、「宅地並評価」となります。宅地の価額から造成費相当額を控除して評価されます。
課税に当たっては、以下の負担調整措置があります。
①の税額イメージは、数万円/10aで、②の税額イメージは数十万円/10aです。
市街化区域は、宅地等への転用を行う場合、農業委員会への届出でOKなので、潜在的に宅地としての評価となります。
※1 土地の評価額が急激に上昇した場合の納税負担を軽減するため税額の上昇を緩やかにする措置
ただし、市街化区域内農地のうち、「生産緑地地区内の農地(生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過した生産緑地のうち特定生産緑地の指定がなされなかったもの等を除く)」※2については、生産緑地法による転用規制があるため、一般農地と同様の取り扱いとなります。
※2 特定生産緑地とは、生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過する生産緑地のうち、所有者等の同意を得て、市町村長が指定したものであり、指定された場合は市町村長に対する買取り申出期日が10年先送りされるもの
上記をまとめると次のようになります。