個人農家が農地を売った場合、所得税(譲渡所得・分離課税)と住民税がかかります。
税額の計算は次の通りです。
譲渡所得金額Ⓐ = 譲渡による収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得金額Ⓐ × (所得税15% + 住民税5%)
なお、短期譲渡所得(取得後5年以内の売却)の場合は、税率は所得税30%、住民税9%となります。
また、時価の1/2に満たない低額で譲渡した場合、時価で農地を売ったとみなされます。
譲渡所得税には、政策推進の観点とその強制力の度合いにより特別控除の特例措置があります。
農地についても、新たな農業の担い手への譲渡を促す観点から次の特別控除が認められています。
800万円の控除
1,500万円の控除
農用地区域内の農地等を農業経営基盤強化促進法の買入協議により農地中間管理機構に譲渡した場合
5,000万円の控除
農地が土地収用法等により買い取られる場合など
土地利用計画に即した土地利用に誘導する観点や、農用地区域内の農地の有効利用促進の観点から、土地の買換に対する特例措置があります。
なお、この特例は、原則、平成29年12月31日(法人は平成29年3月31日)までの譲渡に限ることとなっていますが、経過措置により、平成28年12月1日から平成29年12月31日(法人は平成28年12月1日から平成29年3月31日)までに農業経営基盤強化促進法第15条1項に基づき、農業委員会に農地を売りたい又は買いたい旨の申し出をした場合、平成31年12月31日(法人は平成31年3月31日)までの譲渡に限り、従前と同様の内容の特例措置を受けることができます。
次のいずれかの要件を満たさなければならない