概要
農業を営む者が、農地等(農地、採草放牧地、準農地)を農業後継者(推定相続人の1人)に一括して贈与した場合は、後継者に課税される贈与税の納税が猶予され、贈与者または受贈者のいずれかが死亡したときに贈与税が免除されます。(納税猶予された農地等を「特例農地等」といいます)。
贈与者の死亡により贈与税額の免除を受けた場合には、贈与した農地等を相続により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、農業を継続する場合は相続税納税猶予の適用を受けることができます。
この制度は、旧農業基本法の趣旨である農業経営の近代化に資するため、農業後継者の育成等を税制面から支援するために設けられました (昭和39年度創設)。
なお、平成30年度税制改正では、特例農地等の範囲に「特定生産緑地」である農地、三大都市圏の特定市の「田園住居地域」内の農地が追加されています。

贈与税の納税猶予を受けるための要件
贈与者の要件
農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること
受贈者の要件
- 贈与者の推定相続人であること
- 次の要件全て該当することを農業委員会(農業委員会を置かない市町村は市町村長)が証明した個人
- 農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
- 農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
- 農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
- 農業委員会の証明時に担い手※になっていること
※ 担い手とは、①認定農業者、②認定新規就農者、③基本構想水準到達者(効率的かつ安定的な農業経営になっている者)のいずれか
贈与の要件
贈与者が、農業の用に供している「農地の全部」及び「採草放牧地3分の2」並びに「当該農地及び採草放牧地とともに取得する準農地※の3分の2」以上を農業後継者(推定相続人の1人)に一括して贈与すること
※ 10年以内に農地または採草放牧地として農業に供することが適当と市町村長が証明したもの
特例を受けるための手続
申告の手続
- 贈与税の申告書に一定の書類を添付して申告書の提出期間内に提出
- 農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供
納税猶予期間中の手続
納税猶予の期限が確定するまで又は納税が免除されるまでの間、贈与税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書(継続届出書)を提出しなければなりません。
注意
継続届出書の提出がないと納税猶予は打ち切られ、農地等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
納税猶予期限の確定事由
猶予税額がすべて確定する場合
- 猶予適用農地等について、20%超(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合
- 受贈者が猶予適用農地等での農業経営をやめた場合
- 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合
- 継続届出書を提出しなかった場合
猶予税額が一部確定する場合
- 収用交換等による譲渡等をした場合
- 猶予適用農地等について、20%以下(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合
- 生産緑地地区内の農地について、買取申出をした場合
- 農用地区域内の農地等について、①特例事業(農地中間管理機構への譲渡)、②農地利用集積円滑化事業、③利用権設定等促進事業に基づき譲渡した場合
主な納税猶予期限の確定事由の例外
納税猶予期限の確定事由については例外措置があり、一定の要件に該当する場合には納税猶予の適用が継続されます。例外措置を受けるためには、税務署への届出等所定の手続が必要となります。
猶予適用農地等の譲渡に該当しない場合
- 譲渡等の日から1年以内に、その対価の額の全部又は一部をもって農地・採草放牧地を取得する場合(買換特例)
- 三大都市圏の農地等の収用交換等による譲渡等から1年以内に、猶予適用農地等以外の土地を猶予適用農地・採草放牧地とする場合(付替特例)
猶予適用農地等の貸付けに該当しない場合
- 一定の要件を満たす受贈者が特定の事業※1より貸し付けた場合(特定貸付け)
- 身体障害等により営農継続が困難となった場合に、農地等を貸付けた場合(営農困難貸付け)
- 特例付加年金または経営移譲年金の受給資格を取得するため、その受贈者の推定相続人の1人に対し農業経営を移譲した場合(特例付加年金等受給のための権利の設定)
- 農業経営基盤強化促進法に規定する農用地利用集積計画に基づき一定の要件下で貸付け、併せて代替農地・採草放牧地を借り受ける場合(借換特例)
- 一時的道路用地等の用に供するために、地上権等の設定に基づき、貸付けを行った場合に、貸付期限の到来後遅滞なく、農地等を農業の用に供する場合(一時的道路用地等に係る特例)
※1 農地中間管理事業、農地利用集積円滑化事業又は利用権設定等促進事業(農地利用集積計画)による貸付けが該当。なお、農地中間管理事業以外の事業による貸付けの場合、申告書の提出期限から貸付けまでの期間が10年(貸付時の年齢が65歳未満の場合は20年)以上である受贈者であることが必要。
猶予適用農地等の譲渡や貸付け等の面積が20%を超え ても全額確定とならない場合
- 収用交換等による譲渡等があった場合
- 生産緑地地区内の農地・採草放牧地が、地方公共団体等に買い取られた場合
- 農地所有適格法人に現物出資した場合(出資者がその農地所有 適格法人の常時従事者になる場合に限る)
- 一定の要件を満たす受贈者※2が、農用地区域内の農地等を特定の事業※3により譲渡した場合
譲渡等があった面積に対応する猶予額については納付する必要があることに注意!
※2 贈与税の申告期限から農地等の譲渡までの期間が10年(譲渡時の年齢が65歳未満の場合は20年)以上の受贈者
※3 特例事業(農地中間管理機構への譲渡)、農地利用集積円滑化事業または利用権設定等促進事業(農地利用集積計画)
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