土地等の売買による所有権移転登記には、登録免許税が課税されますが、農業者の経営支援の観点から、農用地利用集積計画による農地の売買の登記については、税率の軽減措置があります。
土地等の不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されますが、上記と同様、農業者経営支援の観点から、農用地利用集積計画により農地を取得した場合などは、課税の減額措置があります。
税額 = 固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(課税標準) × 2%
なお、土地の有効利用促進のため、土地取得一般の税率は1.5%に軽減されています。(平成24年4月1日〜平成31年3月31日)
農地利用集積計画により農用地区域内の農地等※を取得した場合、税率2% → 1% となります。(平成31年3月31日までの取得)
本特例の対象となる取得者は、次の通りです。
※農業用施設用地は対象外
税額 = 固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(課税標準) × 4%
なお、土地の有効利用促進のため、土地取得一般の税率は3.0%に軽減されています。(平成18年4月1日〜平成33年3月31日)
農地利用集積計画により農用地区域内の農地等を取得した場合、課税標準が2/3(1/3控除)となります。(平成31年3月31日までの取得)
※交換による取得の場合は、交換によって失った土地の価格、または取得した土地の価格の1/3相当額のいずれか多い額を価格から控除します。
上記をまとめると以下のとおりです。