農業者が農業経営の改善を目的として利用できる無利子の資金です。
農業経営改善とは、例えば次のようなものをいいます。
また、農商工等連携促進法、米穀新用途利用促進法及び六次産業化法に基づき、農業者の経営改善を目的とした中小企業等に対しても融資対象となります。
農業改良措置計画に基づく都道府県知事の貸付資格の認定を受けた、農業経営の改善を目指す方が対象となります。
農業改良措置に関する計画(農業改良措置の内容について都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画書)の実施に必要な次の資金
※いずれかを満たす必要があります
上記を踏まえた上で、以下の資金使途に利用することができます。
施設・機械 | 農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設に関するもの |
家畜・果樹等 | 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費など |
農地の利用権の取得等 | 農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料などの一括支払いなど
※農地等の取得費用は対象外 |
品種の転換や特別の費用 | 品種の転換や営業権の取得、研究開発に必要な資金など |
需要の開拓 | 需要を開拓するための調査費用、通信・情報処理機材の取得など |
その他の経営費 | 農業改良措置の導入に必要な資材費、雇用労賃などの初度的な経営費など |
個人は5千万円、法人は1.5億円が限度額となります。
無利子
原則12年以内(うち据置期間最長5年以内)
貸付方式には3種類あります。
③の方式においては、基金協会の保証を付けることができます。
担保および保証人等は、融資対象事業の内容、融資額の大小、借入申込者の経営状況等を考慮して決定されます。
なお、保証人は原則として同一経営の範囲内の者とされます。
農協転貸の場合、転貸債権(農協から農業者への貸付)に基金協会の保証が付く場合、親債権(公庫から農協への貸付)は無担保・無保証または農業者の保証のみ、となります。
借入を希望する方は、「農業改良措置に関する計画」(経営改善資金計画書に含む)について知事の認定を受ける必要があります。
認定ルートは、①公庫又は融資機関経由で申請する方法と、②都道府県経由で申請する方法があります。
申込必要書類は以下のとおりです。