農業経営基盤強化促進法に基づき、認定農業者が農業経営改善計画を達成するために必要な長期資金を融資するものです。
農地取得も対象となります。
認定農業者(個人・法人)
個人の場合、簿記記帳を行っている者(または行うことが確実である場合を含む)に限られます。
農業経営改善計画の内容に沿って農業経営を改善するために要する設備資金および返済期間1年以上の長期資金が対象となります。
3億円(特認6億円)
10億円以内(特認30億円)
0.16〜0.20%
令和3年3月31日までの間に、次の①②いずれかに該当する場合には、貸付時から5年間無利子となるような利子助成(金融協会、上限2%)を受けることができます。
※安定化長期資金は対象外
※補助残融資資金は通常の場合対象外だが、災害復旧事業を対象とするものは利子助成の対象
中心的経営体等向け特例の対象となる認定農業者のうち、TPP、日本とEUのEPA、日米貿易協定による経営環境変化に対応して新たに規模拡大や農産物輸出を進める経営展開計画を作成し、その計画について公庫の融資審査において「適」と確認された者に対する貸付については、貸付時から5年間無利子となるような利子助成(金融協会、上限2%、20億円限度)を受けることができます。
借入者の負担する額以内(100%)
原則25年以内(うち据置期間10年以内)
被災農業者に対する貸付は、令和3年3月31日までの間に、貸付決定が行われたものに限り、原則として28年以内(うち据置期間13年以内)となります。
貸付方式には3種類あります。
③の方式においては、基金協会の保証を付けることができます。
担保および保証人等は、融資対象事業の内容、融資額の大小、借入申込者の経営状況等を考慮して決定されます。
なお、保証人は原則として同一経営の範囲内の者とされます。
農協転貸の場合、転貸債権(農協から農業者への貸付)に基金協会の保証が付く場合、親債権(公庫から農協への貸付)は無担保・無保証または農業者の保証のみ、となります。
借入を希望する方は、金融機関と相談し融資に応じる旨の通知を受けた後、借入申込書(添付書類含む)を作成し、金融機関へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。