農業の担い手育成を中心課題として、農業経営の近代化を目的とした民間原資の資金制度です。
貸付条件等の運営基準については、国が「農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン」を定めており、都道府県はガイドラインに沿った運営をすることとなっています。
※土地の購入、負債の借り換え、短期運転資金等には使用できません。
1,800万円以内(規模の大きい特別農業者など知事特認の場合は2億円以内)
2億円以内(ただし農業参入法人は1億5千万円以内)
なお、過去に農業近代化資金を借りている場合、再度借り入れようとするものと過去分の残高を合算した額が限度額なります。
例えば、個人の農業者で、過去に借りた農業近代化資金の残高が800万円ある場合、再度借りることのできる額は1,000万円までとなりますので注意しましょう。
0.20%
※都道府県や市町村の利子補給により実際の貸付利率は異なります
0.16%〜0.20%
⇒スーパーL資金と同水準
無利子
利率については、上記以外にも新型コロナウィルス感染症対策など、様々な特例がありますので、金融機関や自治体への確認が必要です。
対象事業費の80%以内となります。
つまり、自己資金が20%と必要ということです。
認定農業者、集落営農組織が使用する場合は100%(集落営農組織は特例限度額まで)となります。
原則15年以内(うち据置期間7年以内)です。
ただし、農機具等のみ購入する場合や家畜購入育成資金のみに利用する場合には7年以内(うち据置期間2年以内)。
償還期間は、この年限内で融資対象物の耐用年数等を考慮した上で決定することになります。
被災農業者に対する貸付は、令和3年3月31日までの間に、都道府県知事の利子補給の承認が行われたものに限り、原則として18年以内(うち据置期間10年以内)となります。
ただし、農機具等のみ購入する場合や家畜購入育成資金のみに利用する場合には10年以内(うち据置期間5年以内)。
金融機関(農協、銀行、信用金庫、信用協同組合等)から直接融資となります。
金融機関(必要に応じて基金協会を含みます)と借入申込者の協議により、物的担保または基金協会保証のいずれかを選択します。
なお、原則として保証人は求められません。
基金協会の保証が付く融資については、通算保証残高が限度額(個人1,800万円、法人3,600万円)に達するまでは、原則として融資対象物件以外の担保および同一経営の範囲内の保証人以外の保証人を付けることは求められません。
※東日本大震災ほか特定の災害や新型コロナウィルス感染症による影響への対策として実質無担保(実質無担保での債務保証引受け)となる場合があります
借入を希望する方は、金融機関と相談し融資に応じる旨の通知を受けた後、借入申込書(添付書類含む)を作成し、金融機関へ提出します。
申込必要書類は以下のとおりです。