2021年4月4日
相続人の間で遺産分割協議が成立しないときには、家庭裁判所に対して遺産分割を決めてもらうことを請求することができます。
こうした家庭裁判所での遺産分割手続には①遺産分割調停と②遺産分割審判の2種類があります。
①は話し合いによる相続人間の自主的な解決を目的とするものに対して、②は裁判により強制的に分割を決定しまうものになります。
遺産分割を家庭裁判所に請求した場合、「調停」と「審判」のどちらを申し立てるのかは自由ですが、「審判」の場合でも裁判所の判断でまずは「調停」を行うことができます。
一般的には、「調停」から開始する流れとなります。
なお、どのような遺産があるか等は裁判所が調査するわけではなく、各相続人が資料を用意しなければなりません。
調停手続は、調停委員と裁判官が各相続人の言い分を聞いた上で、対立する相続人に伝えるという形式で行います。調停にて話がまとまれば調停調書が作成されます。この調停調書には裁判の確定判決と同じ効力があります。
つまり、決まった内容については強制的に実現されることとなります。
調停の回数は、1回でまとまるものもあれば複数回を要するものもあります。
調停がまとまらなかった場合には「審判」に移行して裁判にて決定されます。