相続税の納税猶予について、次の貸付けがされた生産緑地は、相続税の納税猶予が適用できます。これは、平成30年度の税制改正により導入されたものです。
都市農地貸借法の正式名称は、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」といいます。
これは、都市農地を借りて自分で耕作する方に対して農地を貸し付ける場合に該当します。
都市農業者が作成した認定事業計画に基づいて農地所有者が賃借権等を設定した場合の貸付けに対応するものです。
これは、貸し手である農地所有者の不安を取り除くために、認定された都市農地の賃貸借については、農地法17条(法定更新)は適用しないものとされています。
17条の規定とは、農地等の賃貸借について、都道府県知事の許可を受けた上で更新しない旨の通知をしない限り同じ条件で賃貸借したものとみなすものです。
つまり、契約期間後に農地が返ってくるというものなります。そして、農地を貸しても相続税の納税猶予を受け続けることができます。(税務署への届出が必要。以下同様。)
なお、事業計画の認定基準は次のとおりとなっています。
事業計画の認定の基準
都市農地を市民農園として利用するための貸し付ける場合に対応するものです。
つまり、都市農地を借りて市民農園を開き利用者が耕作する場合に、その市民農園開設者に農地を貸し付ける場合に該当します。
一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市住民がレクリエーションとしての自家用野菜や花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園をいいます。
市民農園開設者は、市民農園の開設に必要な特定都市農地貸付けのために、その都市農地の所有者及び市町村と協定を締結することが必要となります。
このような市民農園開設者に農地を貸した場合、相続税の納税猶予の適用があります。
特定農地貸付法の正式名称は、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」といいます。
これも、都市農地を市民農園として利用するための貸し付ける場合に対応するものです。
こちらは、市民農園を行うために、地方公共団体または農協が実施主体となるケースで、農業委員会の承認を受けて行う特定農地貸付けです。
特定農地貸付けとなる農地の賃貸借は、農地法第3条の許可の規定適用が除外される特例があります。
特定農地貸付けの要件
そして、こちらも相続税の納税猶予の適用ができます。
これも、都市農地を市民農園として利用するための貸し付ける場合に対応するものです。
こちらは、上記の実施主体が、地方公共団体・農協以外となるケースです。
なお上記は、所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているものに限られます
2018年9月1日以後に相続または遺贈により取得する農地等に係る相続税について適用されます。
なお、その施行日前に相続または遺贈により取得した農地等について相続税の納税猶予の適用を受けている場合には、選択により、生産緑地を貸し付けた場合の相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
ただし、その場合には、平成30年度税制改正後の規定に基づき、三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地では営農継続要件が20年から終身となりますので注意が必要です。