温泉療養、いわゆる”湯治”を行った場合、確定申告をすることにより医療費控除を受けられることがあります。
医療費控除というと、病院の診察代や薬代が代表的ですが、病気療養やリハビリのために特定の温泉施設を利用した場合の施設利用料、指導料、施設までの往復交通費も対象となるのです。
今回は、あまり知られていないこの制度について解説します。
温泉に入ったら医療費控除が受けられる、というわけではありません。
医療費控除の対象となるためには、一定の条件を満たした手続きを経ることが必要となります。
利用方法を間違えると医療費控除を使えませんので注意しましょう。
①医師に相談、受診の上、「温泉療養指示書」をもらう
→主な対象は脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病となりますが、医師と相談しましょう
②「温泉利用型健康増進施設」にて温泉利用指導者などの指導を受けながら温泉療養をする
→おおよそ1カ月以内に7日以上の利用が必要となるようです
③温泉療養が終わったら、施設から「領収書」と「温泉療養証明書」をもらう
④医師から「温泉療養証明書」に「終了証明」を書いてもらう
⑤確定申告書を作成し、税務署に提出する(あるいは提示)
温泉療養指示書と温泉療養証明書のフォームはこんなかんじです。
温泉療養指示書
温泉療養証明書
対象となる施設は、一定の基準を満たした厚生労働省指定の施設となります。
2017年10月25日現在で全国に21施設あります。施設にはこんな認定マークが付与されています。
施設の一覧は以下のHPからご確認ください。