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事業拡大を目的として他社を買収したり、反対に事業承継の手段として自社を売却する場合など、M&Aを成功させるためには、その目的によりM&A戦略が異なるため、目的を明確化することが重要です。
M&Aは、主に以下の目的で行われます。
M&AにおけるFA(ファイナンシャル・アドバイザー)として、M&A実行前の状況を的確に把握し、経営者の考えを尊重しながら、戦略の提案、対象候補企業の選定・仲介まで支援します。
着手金 0円
月額報酬 0円
中間報酬 想定成功報酬の20%
成功報酬(譲渡対価に対する報酬) | |
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報酬基準額 | 報酬率 |
5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円以下 | 4% |
10億円超~50億円以下 | 3% |
50億円超~100億円以下 | 2% |
100億円超 | 1% |
M&Aの目的を達成するためには、詳細な調査・分析・評価手続が必要となります。
具体的には、M&A戦略やスケジュー ルの立案、財務デューデリジェンス、企業価値評価(バリュエー ション)、PMIなどの実行支援が必要になりますが、当事務所では実績豊富な専門家が支援します。
M&Aの計画立案・クロージング・統合プロセスに至るまで、案件の開始から終了までアドバイス・サポートを行います。
〇貸借対照表分析
実態の貸借対照表を把握するため、不良債権の有無、滞留在庫の有無、不動産の時価評価、簿外資産・負債の把握等を行います。
〇損益計算書分析
正常収益力を把握するため、売上高、売上原価、人件費・販管費分析、税金費用分析等を行います。
〇財務デューデリジェンス報告書作成
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現在の経営状態や今後の展望、ビジネスモデルなどを考慮し、以下のいずれかの方法あるいは複数の方法を組み合わせることにより、売買価額となる企業価値・株主価値を算定します。
1.コストアプローチ:譲渡企業の純資産価値に着目した評価方法
2.マーケットアプローチ:株式市場やM&A市場における取引価額を基準に算定する評価方法
3.インカムアプローチ:譲渡企業の収益力に着目した評価方法
M&Aにおいては、株式・のれん・その他資産及び負債が移転することにより様々な税金が発生します。
最適なタックスプランニングを立案します。
PMIとは、当初計画したM&A後の統合効果を最大化するための統合プロセスをいいます。
M&Aは実行して終わりではなく、実行後の統合プロセスの成否がM&Aの成功・不成功を決めると言っても過言ではありません。
統合プロセスについても、M&Aの効果が最大限に発揮できるようにサポートします。
当事務所は、経済産業省から公表された「中小M&Aガイドライン」を遵守します。
»» 続きを読む 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA 契約を 締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を 行い、依頼者の納得を得ます。 (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言するFA の違いとそれぞれの特徴 (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等) (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等) (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等) (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等) (6)テール条項(テール期間、対象となるM&A 等) (7)契約期間 (8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促しま す。 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 ・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めま す。 ・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 ・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。 »» 閉じる
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