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労働者派遣事業の新規許可申請・更新に関する監査証明書の発行

労働者派遣事業の新規許可申請・更新申請に関する監査証明書の発行とは

「一般労働者派遣事業」および「職業紹介事業」(以下、一般労働者派遣事業等)を始めようとした場合、厚生労働大臣に対して許可申請を行ない、許可を受ける必要があります(労働者派遣法5条)。

また、許可には有効期間がありますので、有効期間後も引き続き労働者派遣事業を行う場合は、更新申請をしなけなければなりません。

 

では許可・更新要件を充たしていない場合はどうしなければならないのでしょうか。

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預金やその他の資産を増やすなど要件を満たしたのち、決算月以外の任意月を選んで月次決算(仮決算)を行い、その時点の貸借対照表・損益計算書に対して公認会計士の監査を受け、監査証明を取得します。

その後、必要書類に添付して労働局に提出し、審査を受けることとなります。

許可・更新のために、公認会計士(または監査法人)による監査証明が必要になる場合、監査証明を発行できるのは、労働者派遣事業を行う会社とは利害関係の無い公認会計士だけです。

つまり、税理士では監査証明業務はできませんし、申請を提出しようとしている会社と顧問契約を結んでいる公認会計士も監査を行うことはできません

なお、会社の直近の年度決算において、下記の資産要件をすべて充たしている場合には公認会計士の監査証明は不要です。

 

 

許可・更新審査に必要な資産要件とは

仮決算にて監査証明を取得するときに必要な資産要件は以下のとおりです。(年度決算において充たしている場合には監査不要)

 

申請事業・種別 労働者派遣事業
(新規許可・更新)※3
有料職業紹介事業
(新規許可)
有料職業紹介事業
(更新)
基準資産要件 基準資産額≥20百万円×事業所数 基準資産額≥5百万円×事業所数 基準資産額≥3.5百万円×事業所数
現金預金要件 自己名義現金預金額≥15百万円×事業所数 自己名義現金預金額≥1.5百万円+(事業所数-1)×0.6百万円 自己名義現金預金額≥1.5百万円+(事業所数−1)×0.6百万円
負債比率要件 基準資産額≥負債総額÷7

※1 基準資産額 = 総資産(繰延資産・のれんを除く)-負債総額

※2 事業所数とは労働者派遣事業・有料職業紹介事業を行う事業所の数

※3 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置、以下厚生労働省の資料より一部引用)

平成27年9月30日から当分の間の措置として、1つの事業所(労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。)のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主に対しては、財産的基礎に関する判断基準について以下のとおりとする。

ⅰ 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)について1,000万円以上であること

ⅱ ⅰの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

ⅲ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上であること

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一般労働派遣事等の許可・更新申請における「監査」・「合意された手続(AUP)」とは

上記では、わかりやすくするため一律に「監査」と表記しました。

正確には、公認会計士が監査証明のために行う手続きとしては「監査(決算書の適正性を監査証明に保証)」と「合意された手続(AUP)(依頼者との間で合意された手続を実施しその結果を報告する業務、保証ではない)」の2種類があります。

すなわち、新規申請の場合には監査、更新申請の場合には監査または合意された手続(AUP)のいずれかを実施します。

更新の場合、原則としては監査ですが、当面の間は合意された手続でもよいとされています。

 

申請のための必要手続 公認会計士が実施する手続 手続の内容
新規取得 「監査」 財務諸表が会計基準に基づいて作成されていることを保証する業務。すべての財務諸表(賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表等)が対象
  • 会計方針の継続適用の確認
  • 期首残高の整合性検証
  • 財務諸表全体の増減分析
  • 総勘定元帳の内容確認、関連証憑との統合(サンプルチェック、サンプル件数は公認会計士が決定)
  • 後発事象の有無の確認
更新 「監査」または「合意された手続き(AUP)」
許可要件(基準資産要件、負債比率要件、現預金要件)に影響する項目を選択して確認。通常は賃借対照表項目に限る
  • 会計方針の継続適用の確認
  • 期首残高の整合性検証
  • 総勘定元帳の内容確認、関連証憑との統合(サンプルチェック、サンプル件数は会社と合意の上で決定)

労働者派遣事業等の許可審査に係る合意された手続業務(AUP)は、日本公認会計士協会が公表している専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(2018年12月公表)に準拠して行います。

 

監査・AUPに必要な資料

監査・AUPを行うのに必要な資料(いずれもコピー可)は、おおむね次のとおりです。(会社規模や業種により異なります)

  • 仮決算に関する決算書(月次決算書)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 法人税の確定申告書・勘定科目明細書
  • 総勘定元帳・補助元帳
  • 預貯金口座の通帳(入出金明細)又は残高証明書、現金出納帳
  • 売掛金・前払金・買掛金・未払金等に関する請求書
  • 給与台帳
  • 固定資産台帳
  • 貸付金に関する契約書
  • 借入金の返済予定表

 

 

対応エリア

日本全国可能

当事務所では、メールやクラウドストレージ、Web会議、電話、郵送などを利用しますので、お客様へ訪問せずに監査を実施しています。

ですので、お客様の所在地に関わらず監査証明書の発行が可能となっております。

なお、訪問を御希望されるお客様につきましては、別途訪問対応も行っております。

 

納期

通常3〜5営業日(最短で翌営業日の発行も可能)

 

 

報酬

監査合意された手続
20万円〜15万円〜

※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます。

※上記はあくまでも標準報酬です、試算表などをもとに作業に必要な金額をお見積もりします。

※訪問を希望する方は、交通費を含んだ訪問料として1日当たり別途2万5千円(税抜)を頂戴します。

※通常、監査日数として3〜5営業日ほど頂いていますが、至急証明書発行をご希望されるお客様においては、特急料金として別途3〜5万円(日数により変動、税抜)を頂戴します。

 

 

労働者派遣事業と職業紹介事業の許可有効期間更新時における財産的基礎要件の確認方法について特例

 

派遣・職業紹介更新申請特例

 

出所:厚生労働省資料

 

 

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