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幼稚園監査・こども園監査

私立学校振興助成法に基づく会計監査

経常的経費に対して都道府県より補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に基づいて会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成する必要があります。

 

そして、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき、受け取る補助金の金額が1,000万円未満又は所轄庁の許可を受けた場合を除き、私立幼稚園は公認会計士又は監査法人(以下、「会計監査人」)の会計監査を受け、財務計算に関する書類と監査報告書を所轄庁に提出しなければなりません。

つまり、私立幼稚園に対する会計監査は、所轄庁に提出する計算書類が信頼できるものかどうかについて、独立した第三者である会計監査人がその適正性を保証することを目的としてます。

当事務所では、私立学校振興助成法に基づく会計監査を多数行っております。

 

 

新制度に移行した私立幼稚園及びこども園に対する会計監査

子ども・子育て支援制度では、施設型給付を受ける幼稚園及び認定こども園が会計監査人の外部監査を受ける必要がある場合、監査報酬について施設型給付に加算することで補助を受けることができます

 

 

加算要件

認定こども園を設置する学校法人等が、当年度の認定こども園の運営に係る会計について会計監査人による監査を受ける場合に加算されます。

外部監査の内容については私立学校法振興助成法に基づく会計監査と同様です。

 

加算対象

施設型給付を受ける幼稚園及び認定こども園(保育所・地域型保育事業を除く)

 

加算認定

施設が所在する市町村が、施設から提出される、加算の適用開始年度に利用子ども数(見込)及び外部監査の実施状況等が分かる資料に基づいて行います。

対象となる年度の3月時点で外部監査の実施が確認されることで3月分の施設型給付単価に加算されます。

なお、監査報告書の作成時期が翌年度でも監査実施契約が締結され確実に会計監査が実施されることが確認されれば問題ありません。

 

加算額算定

加算額は、認定こども園全体の利用定員に応じて定められた額とされ、3月初日に利用する子どもの単価に加算されます。

外部監査費加算は次のとおりです。

定員区分外部監査費加算
15人まで27,330円
16人から25人まで16,800円
26人から35人まで12,280円
36人から45人まで9,770円
46人から60人まで7,500円
61人から75人まで6,130円
76人から90人まで5,220円
91人から105人まで4,660円
106人から120人まで4,250円
121人から135人まで3,920円
136人から150人まで3,660円
151人から180人まで3,160円
181人から210人まで2,810円
211人から240人まで2,540円
241人から270人まで2,440円
271人から300人まで2,360円
301人以上2,150円

出所:こども家庭庁掲載資料より

 

例えば定員100人で実際の利用者数が90人である幼稚園の場合、4,660円×90人=419,400円となります。

 

よくあるQ&A

Q:加算額を上回る(又は下回る)監査報酬額を支払った場合、加算単価は加減算されますか?

A:加算金額は実際の費用の実態を踏まえて平均的な額として設定されているため加減算はされません。

 

Q:監査実施時期と加算のタイミングは?

A:監査対象となる会計年度の3月時点で会計監査人による監査を受けていることが確認できれば3月分の単価に加算されます。

例えば、監査報告書の発行の時期は翌年度となりますが、3月時点で公認会計士等と監査実施契約を締結していることが確認できれば問題ありません。

 

Q:外部監査を受けた場合も市町村による会計監査の対象となりますか?

A:公認会計士等の外部監査を受けた私立幼稚園や認定こども園については、施設型給付の使途等に関する市町村等による会計監査の対象外とする方向で検討されています。なお、加算の前提となる職員配置等の事実関係の確認等は市町村が行うことになります。

 

当事務所では、豊富な経験に基づき、新制度に移行した私立幼稚園・こども園に対する会計監査を行っています。

 

 

 

報酬

監査に必要な作業時間に基づきお見積りします。

(新制度に移行した私立幼稚園・こども園については、外部監査費加算に準じ監査報酬を算定)

 

 

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